失業保険の7日間の待機期間と初回認定日について
7日間の待機期間を過ぎましたが、初回認定日をむかえる前に就職先が見つかった場合、給付金はいただけるのでしょうか?
ちなみに僕は自己都合で前職を退職しました。
まだ説明会にも初回講習にも参加は出来ていませんが、4月2日から就職することが決まっています。
初回認定日は4月4日になっています。
この場合、働き始める前日までの失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もらえるとして、振り込まれるのはやはり4ヶ月後になるのでしょうか?
詳しい方いましたら宜しくお願いします。
7日間の待機期間を過ぎましたが、初回認定日をむかえる前に就職先が見つかった場合、給付金はいただけるのでしょうか?
ちなみに僕は自己都合で前職を退職しました。
まだ説明会にも初回講習にも参加は出来ていませんが、4月2日から就職することが決まっています。
初回認定日は4月4日になっています。
この場合、働き始める前日までの失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もらえるとして、振り込まれるのはやはり4ヶ月後になるのでしょうか?
詳しい方いましたら宜しくお願いします。
状況によって異なります。
①受給申請前又は待期期間中に求職活動を行って再就職先が決まった場合は再就職手当、就業手当の申請はできません。もちろん、基本手当も受給できません。失業状態であった期間がなかったことになるので、そもそも受給資格がなかったということになります。たぶん。
②給付制限期間の最初の1か月は、ハローワーク又は厚労省の許可のある民間の紹介業者から紹介状を受け取って求職活動を行い、再就職先が決まったのでなければ、再就職手当、就業手当の申請はできません。もちろん、給付制限期間中ですから、基本手当を受け取ることもできません。
③待期期間満了後で、給付制限期間がなければ、待期期間満了後の求職活動によって再就職先が決まった場合は、入社日の前日までは基本手当を受給することができます。ただし、採用が決まってから入社日までに期間が開く場合、採用された就職先以外の就職先を探す意思がない場合は、採用が決定した日までの基本手当が支払われ、採用が決まった日以降入社日までの基本手当は支払われません。また、その間に求職活動を行わなかった場合も同様です。
とはいえ、ハローワークは変なところで、場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類が、雇用保険の資格を喪失した手続きを行おうとする使用者側から見ても、失業給付を受給しようという受給資格者から見ても、異なることがあるという所なので、③のケースでは採用が決まった日から入社日の間が短期間である場合は、入社日の前日まで基本手当が支払われる場合があります。
そうなのです。変なところなのです。ハローワーク。せめて、同じハローワーク内だけでも、見解や判断基準は全職員で統一してほしいものです。
説明会の終了後に質問してみてください。まあ、職員ごとに違うことがあるので、そこで説明してくれた職員と手続きをした職員が違う方だということが違ってくることもあり得ますが。
すみませんねぇ、たぶんとか言っちゃって。でも、本当にわからないところなんですよ、ハローワーク。③のケースを就職相談の窓口でしたら、教えてくれた後に、「一応、失業認定の窓口でも聞いてください」と言われました。つまり、職員も窓口や職員によって見解や判断基準が違うことがあるということを認識しているんです。統一すればいいのに…ねぇ?
①受給申請前又は待期期間中に求職活動を行って再就職先が決まった場合は再就職手当、就業手当の申請はできません。もちろん、基本手当も受給できません。失業状態であった期間がなかったことになるので、そもそも受給資格がなかったということになります。たぶん。
②給付制限期間の最初の1か月は、ハローワーク又は厚労省の許可のある民間の紹介業者から紹介状を受け取って求職活動を行い、再就職先が決まったのでなければ、再就職手当、就業手当の申請はできません。もちろん、給付制限期間中ですから、基本手当を受け取ることもできません。
③待期期間満了後で、給付制限期間がなければ、待期期間満了後の求職活動によって再就職先が決まった場合は、入社日の前日までは基本手当を受給することができます。ただし、採用が決まってから入社日までに期間が開く場合、採用された就職先以外の就職先を探す意思がない場合は、採用が決定した日までの基本手当が支払われ、採用が決まった日以降入社日までの基本手当は支払われません。また、その間に求職活動を行わなかった場合も同様です。
とはいえ、ハローワークは変なところで、場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類が、雇用保険の資格を喪失した手続きを行おうとする使用者側から見ても、失業給付を受給しようという受給資格者から見ても、異なることがあるという所なので、③のケースでは採用が決まった日から入社日の間が短期間である場合は、入社日の前日まで基本手当が支払われる場合があります。
そうなのです。変なところなのです。ハローワーク。せめて、同じハローワーク内だけでも、見解や判断基準は全職員で統一してほしいものです。
説明会の終了後に質問してみてください。まあ、職員ごとに違うことがあるので、そこで説明してくれた職員と手続きをした職員が違う方だということが違ってくることもあり得ますが。
すみませんねぇ、たぶんとか言っちゃって。でも、本当にわからないところなんですよ、ハローワーク。③のケースを就職相談の窓口でしたら、教えてくれた後に、「一応、失業認定の窓口でも聞いてください」と言われました。つまり、職員も窓口や職員によって見解や判断基準が違うことがあるということを認識しているんです。統一すればいいのに…ねぇ?
妊娠・出産による失業保険受給の延長中に再度妊娠した場合はどうなりますか?
平成22年2月末で出産のため会社を退職しました。
出産は平成22年4月26日です。
会社を退職して30日経過後すぐに受給資格の延長を申請しています。(延長後の受給期間満了日は26年2月末)
延長期間中に妊娠が分かった場合は再度延長できる制度はあるのでしょうか?
もし、失業給付金申請後(給付金受給中)に妊娠が分かった場合はどうなるのでしょうか?
娘が1歳3カ月になり、2歳になった時を目標に就職できたらと思っているのでそろそろ就職活動をしようかと思っています。
平成22年2月末で出産のため会社を退職しました。
出産は平成22年4月26日です。
会社を退職して30日経過後すぐに受給資格の延長を申請しています。(延長後の受給期間満了日は26年2月末)
延長期間中に妊娠が分かった場合は再度延長できる制度はあるのでしょうか?
もし、失業給付金申請後(給付金受給中)に妊娠が分かった場合はどうなるのでしょうか?
娘が1歳3カ月になり、2歳になった時を目標に就職できたらと思っているのでそろそろ就職活動をしようかと思っています。
妊娠・出産による受給期間延長は、1年+3年ですでに4年となっています。
延長手続き後は、受給可能期間は退職の翌日から4年以内。
妊婦でない場合は通常1年以内です。
これを、途中でさらに延長することは出来ません。
「妊娠しているから」働けないと決まっているわけではありません。
現に、会社は妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ないし。
逆に、産前6週間・産後8週間の女性を働かせることも出来ませんが。
もし失業給付金申請後に妊娠が判明したら、働ける体調である限りきちんと求職活動をして、失業給付を全部受給してしまうしかありません。
延長手続き後は、受給可能期間は退職の翌日から4年以内。
妊婦でない場合は通常1年以内です。
これを、途中でさらに延長することは出来ません。
「妊娠しているから」働けないと決まっているわけではありません。
現に、会社は妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ないし。
逆に、産前6週間・産後8週間の女性を働かせることも出来ませんが。
もし失業給付金申請後に妊娠が判明したら、働ける体調である限りきちんと求職活動をして、失業給付を全部受給してしまうしかありません。
失業保険について。
去年11月末で2年以上働いた所を退職して、12月から転職して、その月で退職してしまいました。
この場合、2年以上働いた所の離職書を提出して、失業保険の申請は可能ですか?
あと
、住民票を置いていない土地で失業保険や職安を利用することは出来ますか?
分かりやすく説明してくださると助かりますので、宜しくお願いします。
去年11月末で2年以上働いた所を退職して、12月から転職して、その月で退職してしまいました。
この場合、2年以上働いた所の離職書を提出して、失業保険の申請は可能ですか?
あと
、住民票を置いていない土地で失業保険や職安を利用することは出来ますか?
分かりやすく説明してくださると助かりますので、宜しくお願いします。
×離職書→○離職票
再就職先で雇用保険に加入していたのなら、再就職先の離職が基準になります。
離職票は両方必要です。
住所地以外の管轄の職安で手続きするには、実際の住所地(あるいは職探しのための滞在場所)を証明するものが要ります。
具体的には職安にお尋ねを。
再就職先で雇用保険に加入していたのなら、再就職先の離職が基準になります。
離職票は両方必要です。
住所地以外の管轄の職安で手続きするには、実際の住所地(あるいは職探しのための滞在場所)を証明するものが要ります。
具体的には職安にお尋ねを。
失業保険の認定について教えて下さい。
説明会が1回の求職活動に含まれるのは分かったのですが説明会が終わった後、検索で求人を探して帰りました。
説明会1回、検索1回、合計2回の求職活動をしたと認められるのでしょうか?
求職活動で2回のうち1回は検索でも求職活動をしたと認められると説明を受けました。
説明会で1回、検索で1回、合計2個の印が押されてあります。
説明会が1回の求職活動に含まれるのは分かったのですが説明会が終わった後、検索で求人を探して帰りました。
説明会1回、検索1回、合計2回の求職活動をしたと認められるのでしょうか?
求職活動で2回のうち1回は検索でも求職活動をしたと認められると説明を受けました。
説明会で1回、検索で1回、合計2個の印が押されてあります。
説明会は含まれるけど おかしいですね、通常検索だけでは活動ではないです。活動は説明会とかハローワーク経由の外部の合同説明会とか職業相談とか面接までこぎつけないと検索だけでは出来ないはずです
補足 では今後は検索だけでは活動にならないんで相談以上をしてください。家の地区ではそんな説明ありませんでしたから
1度だけは検索だけでもOKというのは
補足 では今後は検索だけでは活動にならないんで相談以上をしてください。家の地区ではそんな説明ありませんでしたから
1度だけは検索だけでもOKというのは
失業保険について。
「賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある事」
これは11日はギリギリOKですか?12日なきゃダメでしょうか?
1日12時間の三勤三休のため、日数がギリギリの月があって…。
それと、派遣なのですが新しい派遣先を紹介されましたが、私は車がないため駅近くでないと行けません。そこで、紹介されたのがド田舎の、夕方以降人気が無くなる場所。駅から歩いて30分だからと言われ、帰りは20時をまわるし、うしろを見れば山…帰宅時、危ないと思い断りました。これは、「仕事があるのにしなかった」と見られ、失業保険はうけれらないんでしょうか?仕事を探してるというのは、どんな場合が認められますか?条件にあわない、はダメですか?
長々と申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
※ちなみに派遣で15ヶ月働いてますが、派遣先の人員削減による解雇です。
「賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある事」
これは11日はギリギリOKですか?12日なきゃダメでしょうか?
1日12時間の三勤三休のため、日数がギリギリの月があって…。
それと、派遣なのですが新しい派遣先を紹介されましたが、私は車がないため駅近くでないと行けません。そこで、紹介されたのがド田舎の、夕方以降人気が無くなる場所。駅から歩いて30分だからと言われ、帰りは20時をまわるし、うしろを見れば山…帰宅時、危ないと思い断りました。これは、「仕事があるのにしなかった」と見られ、失業保険はうけれらないんでしょうか?仕事を探してるというのは、どんな場合が認められますか?条件にあわない、はダメですか?
長々と申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
※ちなみに派遣で15ヶ月働いてますが、派遣先の人員削減による解雇です。
派遣先の労働契約が満了(終了)して新しい派遣先を紹介された場合、
前派遣先の条件と同等でなければ断っても大丈夫です。
極端に条件が異なるようであれば派遣元に言って会社都合の退職
にしなければいけません。派遣元が何か言ってきたら労働基準監督署に
相談しましょう。
但し、客観的に判断し前派遣先と同等条件でありながら、あなたが断った
ならば自己都合となります。
*解雇された時、30日前告知はありましたか?
無ければ最長30日の補償を請求しましょう。
前派遣先の条件と同等でなければ断っても大丈夫です。
極端に条件が異なるようであれば派遣元に言って会社都合の退職
にしなければいけません。派遣元が何か言ってきたら労働基準監督署に
相談しましょう。
但し、客観的に判断し前派遣先と同等条件でありながら、あなたが断った
ならば自己都合となります。
*解雇された時、30日前告知はありましたか?
無ければ最長30日の補償を請求しましょう。
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