失業保険の延長手続き
昨年9月末日に結婚を機に遠方へ引っ越すため退職しました。

自己都合退職となるため3ヶ月の待機期間があり、
結婚式・新婚旅行が終わる3月に申請しようと思っていたところに妊娠発覚。

悪阻が重く日常生活もままなりませんでしたが、
最近ようやく外出できるようなったので延長手続きをとろうかなと思ったのですが、
もしかしてもう期限が過ぎているかも?と不安になりました。

会社からもらった申請書類に目を通しても期限のような注意書きが見当たりません。
これからでも延長手続きはできますでしょうか?
待機期間は申請を行ってからですよ。
手続きしていなければ、手続き後に3ヶ月待機となります。
昨年9月に退職となると、1年の期間まであと2ヶ月ちょっとなので申請しても受けれないのではないでしょうか?
明日にでもハローワークに問い合わせされてみてください。
退職日等の情報を伝えると色々教えてくれますよ。
主人が会社から「健康保険被扶養者調書」なる物を持ってきました。
現在、私は主人の扶養及び家族手当も貰っています。
今年の7月までパートで働いておりそこまでの収入は約70万位です。
また、会社都合での退職だった為失業保険も8月末に認定され9月4日に
振り込まれています。支給日額は2,870円で180日分支給予定です。

そこで質問なのですが「被扶養者の収入」欄には一体いつまでの金額を書くのでしょうか?調書に日付は9/1現在となっています。
1・昨年度の収入(扶養範囲内です)
2・今年の1月から7月までの給与収入
3・上記2プラス8月末認定分の失業保険の合計

同じように年末調整の書類もどうなるのでしょうか?
追加的に。

〉現在、私は主人の扶養及び家族手当も貰っています。
税金の“扶養”と健康保険の“扶養”は別の制度です。基準も別です。


〉今年の7月までパートで働いておりそこまでの収入は約70万位です。
ということは、月10万円ぐらいの収入があったわけだから、ひょっとしたらその期間は被扶養者の資格がなかったかも。

〉昨年度の収入
税金の“扶養”にしろ健康保険の“扶養”にしろ、計算の単位は「年度」ではありませんよ。
失業保険と再就職手当のソントク論
昨年妊娠を機に退職をしました。
ハローワークで需給資格延長の手続きをしています。
来年4月から再就職をしようと思っているのですが、就職活動はいつから行った方が得でしょうか。

ちなみに就職口は既に複数あります。
退職した会社から再就職のお誘いや、自宅近くの同業者からしょっちゅう勧誘があります。

ハローワークに行かなくても来年4月から働けるのですが、失業保険も再就職手当も全くもらわないのは損な気がします。
夫は12月になったらハローワークで就職活動することにして失業保険を60日バッチリもらってから4月に就職しろと言っていますが・・・いいんでしょうか?
それとも3月末にハローワークに行って再就職手当をもらったほうがいいのでしょうか?
何が目的なのかにもよります。

子育てを充実させたいのか、働かずに少しのお金が欲しいのか、同業者というぐらいだから技術をお持ちなのであれば、その技術の向上を目指したいのか、そうすれば答えはでますよね。

再就職手当は、ハローワークで募集をかけている企業ですか?ただ就職すればもらえるものじゃないですよ。
って知ってますよね。
失業保険について。寿退社をして、旦那さんの扶養に入る場合、失業保険の給付は受けられないのですか?
再就職する予定は有りです。友達が結婚する事になったので教えてください。
そうではなく、
失業給付金を受けると、「扶養」には入れない、場合があるのです。
ご質問の「扶養」は、健康保険の被扶養者と理解して話を進めます。
健康保険の被扶養者の要件は、年収130万未満です。
失業給付金で言えば、日額3,561円以下なら被扶養者となれますが、3,562円以上であれば、被扶養者にはなれません。
税法上の扶養(控除対象配偶者)なら、失業給付金は、非課税ですから、年収103万以下の数字にはカウントしません。
不妊治療の助成金と失業保険について。

私は今年の6月に体外受精をし、助成金を市に申請して、受給しました。


11月からまた体外受精をする予定でそれが終わったときにも、助成金を申請する予定でいます。

先月、治療に通いにくいのを理由に会社を退職しました。

そして、雇用保険に入っていたので、先日ハローワークに失業保険の手続きをしにいきました。

そこで思ったのですが、不妊治療の助成金を受ける予定の者が、失業保険の受給を受けることはできるのでしょうか?

実際に失業保険が入ってくるのは3ヶ月後(おそらく1月頃)ですが、その間に不妊治療の助成金を申請することになると思います。

失業保険は働く意思がある者に支払われるので、いつ妊娠するかわからないものの、これから妊娠する者に対しては、支払いされないような気もします。

それとも失業保険の受給が始まってしまえば、不妊治療の助成金を受けても大丈夫なのでしょうか?

失業保険の不正受給にはならないのでしょうか?

詳しいかたよろしくお願いしますm(__)m
私も体外受精をする予定で仕事を辞めました。失業保険も不妊治療の助成金も受けましたよ。

子供ができる可能性があるから、就職活動してはいけない理由はありません。まぁ、現実的には無理かもしれませんが、不正支給にならないと思いますよ。

私の場合が、失業保険の支給月と不妊治療の申請月がかぶっていないので、まったく同じとは言えませんが、私が失業保険をもらい終わった翌月に妊娠しました。

どちらにしても、市役所でも課が違うので、バレないと思いますし、バレたとしても、子供ができるかどうかわからないので、お金が必要なので就労の意欲はありましたって言えばいいと思いますよ。妊娠初期で、失業保険をもらっていた人もいますしね。それでも、就労の意欲はあるけど、会社側の事情で、「これから子供を産む女を雇いたくない」ってだけの理由だからいいと思いますけどね。
4/15から失業保険を給付されていますが、7/18日の認定日で失業保険が支給終了になります。
その後は旦那の扶養に入るのですが、国民年金と健康保健と住民税は何月から何月分まで支払う必要があるのでしょうか?
1.住民税
“扶養”になっても関係なく、25年度の住民税全額を支払わなければなりません。

税の“扶養”(控除対象配偶者)は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税も夫が支払う」という制度ではありません。
ご主人に掛かる税額が低くなる制度です。

また、25年度の住民税は、24年の所得に対するものです。
※さらにいうと、ご主人にとって、今年のあなたが“扶養”かどうかが確定するのは、今年が終わった時点です。


2.国民年金保険料と国民健康保険料/税
健保や年金の“扶養”でいられないのは、手当の支給開始日から、支給終了日(所定給付日数を消化しおわった日)までです。
現時点で支給終了日が未定である以上、答えようがないわけですが……。


仮に、7月30日までに支給が終了した場合
・国民年金保険料は、4月分~6月分を払います。
・国民健康保険料/税の計算上、加入月数は4月~6月の3ヶ月間ですが、市町村国保の場合、複雑です。
市町村国保の保険料/税は月額ではなく年額で、それを分割払いする形です。

例えば「今年度の額は何円で、それを10期(10回分割)で納付」という具合です。


7月30日までに脱退すると、年額は、3ヶ月分(12ヶ月間加入したときの額の1/4)になります。
その額と納付済みの額との精算になります。

10期での市町村なら、1期あたりの額は1.2ヶ月分ですから、第1期分しか納付していないのなら、加入3ヶ月に対して1.2ヶ月分しか納付していません。第2期まででも2.4ヶ月分です。
脱退後にも、差額を納付しなければなりません。


質問者さんは、基本手当(失業給付)を、「何ヶ月間支給されるもの」とか「連続○日間支給されるもの」と思ってませんか?
基本手当は、失業していた日1日ごとに支給され、通算の支給日数が所定給付日数に達した時点で終了です。

毎日、認定→給付というのは現実的に無理なので、28日分をまとめてやっているだけです。

〉7/18日の認定日で失業保険が支給終了になります。
結果として失業していた日に対して支給されるのですから、現時点では「このまま行けばそうなる」という見こみでしかありません。
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