失業保険について教えてください。
8年働いた会社①を自己都合退職。
その後1ヶ月で再就職②(再就職手当のみ受給)3ヶ月で退職。
その2週間後、短期臨時パートで3ヶ月就労。
最初の失業手当の残り63日分はハロワでの①の離職手続き後1年以内であれば受給できますか?
②の離職手続きはこれからでもいいですか?
8年働いた会社①を自己都合退職。
その後1ヶ月で再就職②(再就職手当のみ受給)3ヶ月で退職。
その2週間後、短期臨時パートで3ヶ月就労。
最初の失業手当の残り63日分はハロワでの①の離職手続き後1年以内であれば受給できますか?
②の離職手続きはこれからでもいいですか?
再就職手当を受給されている場合、失業手当(基本手当)は支給されません。
再就職手当は就職を促進する意味で基本手当の支給残日数の30%に基本手当日額を
乗じたものなので2重支給になるからです。
ご心配であればハローワークでご確認下さい。
再就職手当は就職を促進する意味で基本手当の支給残日数の30%に基本手当日額を
乗じたものなので2重支給になるからです。
ご心配であればハローワークでご確認下さい。
現在、傷病手当をもらっていて、退職後も傷病手当をもらうとします。その後、体調が良くなり失業保険に切り替わった時、失業保険の基本手当額の計算は傷病手当でされますか?それとも退職前の給料でしょうか?
雇用保険(失業保険)の基本手当の算出に傷病手当金の受給額は関係ありません。
離職直前の6か月(いずれの月も賃金支払日数が11日以上あること)の賃金合計額を180で割り、その45%~80%が基本手当の日額となります。
離職直前の6か月(いずれの月も賃金支払日数が11日以上あること)の賃金合計額を180で割り、その45%~80%が基本手当の日額となります。
失業保険を貰った事ある方へ質問です。日給の額はいくらでしたか。(二回以上貰った事ある方は、複数回答可能です)
7170円です。
計算方法は
「6ヶ月分給与÷180日」=賃金日額
で、賃金日額に50%〜80%を掛けた金額が基本手当日額です。
年齢ごとに上限があり、上限は以下の通りです。
30歳未満 6,455円
30歳以上45歳未満 7,170円
45歳以上60歳未満 7,890円
60歳以上65歳未満 6,777円
計算方法は
「6ヶ月分給与÷180日」=賃金日額
で、賃金日額に50%〜80%を掛けた金額が基本手当日額です。
年齢ごとに上限があり、上限は以下の通りです。
30歳未満 6,455円
30歳以上45歳未満 7,170円
45歳以上60歳未満 7,890円
60歳以上65歳未満 6,777円
三月までフルタイムのパート勤務をしていました(総支給額20万円位)。子供の進学に合わせ退職を申し出ましたが辞めさせてもらえず、四月から時間短縮のパートに変更しました(見込総支給額8万円位
)。
そこでお伺いしたいのですが、
①五月いっぱいで退職した場合、主人の扶養に入れますか?(ひと月でも月の扶養範囲内の金額を超えると入れないと聞きましたが…。)今年いっぱいは入れないと考えた方が良いのでしょうか?
②雇用保険に入っていましたが、失業保険は下がった給料を含めて算出されますか?(過去半年 くらいの平均値と聞いた様な気がします。)
本当に無知ですみません…。
宜しくお願い致します。
)。
そこでお伺いしたいのですが、
①五月いっぱいで退職した場合、主人の扶養に入れますか?(ひと月でも月の扶養範囲内の金額を超えると入れないと聞きましたが…。)今年いっぱいは入れないと考えた方が良いのでしょうか?
②雇用保険に入っていましたが、失業保険は下がった給料を含めて算出されますか?(過去半年 くらいの平均値と聞いた様な気がします。)
本当に無知ですみません…。
宜しくお願い致します。
まず前提として社保の扶養はご主人が所属する保険組合によって規定が違います。
必ずご主人に会社で具体的に条件と、そのための必要書類を確認してもらってください。
以下はあくまで一般論です。
①一般論でいえば可能です。あくまで扶養の実態があった時から判断します。しかし、その証明が必要です。
つまりパートになって賃金が下がったという証明、労働契約書などです。
②退職前6ヶ月の賃金で判断されますのでパートになれば当然日額は下がります。
補足について:これも一般論ですが、日額が3611円以下なら扶養のままで大丈夫です。簡単に言えば働いていた時に扶養の範囲の収入であれば日額も扶養の範囲となる場合が多いです。が、あくまで目安です。正確には離職票をみないと判断できません。また、会社によっては失業手当を受給するというだけで扶養になれない場合もありますので。
やはりご主人に会社で確認してもらってください。
必ずご主人に会社で具体的に条件と、そのための必要書類を確認してもらってください。
以下はあくまで一般論です。
①一般論でいえば可能です。あくまで扶養の実態があった時から判断します。しかし、その証明が必要です。
つまりパートになって賃金が下がったという証明、労働契約書などです。
②退職前6ヶ月の賃金で判断されますのでパートになれば当然日額は下がります。
補足について:これも一般論ですが、日額が3611円以下なら扶養のままで大丈夫です。簡単に言えば働いていた時に扶養の範囲の収入であれば日額も扶養の範囲となる場合が多いです。が、あくまで目安です。正確には離職票をみないと判断できません。また、会社によっては失業手当を受給するというだけで扶養になれない場合もありますので。
やはりご主人に会社で確認してもらってください。
現在、夫の扶養で失業中です。雇用保険(失業保険)の受給が始まります。国民健康保険と国民年金の手続きについて教えて下さい。
今日、失業認定日で認定日数分(私は10日分)の雇用保険の受給が始まり、今日から4-5日以内に振込される予定です。現在、夫の会社の健康保険に扶養として入っております。雇用保険受給中(雇用保険基本手当日額が3561円を超えたら)は扶養家族として認定出来ないので被扶養者の減員手続きをする事となっています。私の基本手当日額は5000円を超えておりますので、今日ハローワークで失業の認定をされたら、まず夫の会社へ保険の手続きをしなければいけないという事ですよね。そして市役所へ行き、国民健康保険の加入をするという流れで良いのでしょうか?同時に市役所で国民年金の手続きもするのでしょうか?
今日、失業認定日で認定日数分(私は10日分)の雇用保険の受給が始まり、今日から4-5日以内に振込される予定です。現在、夫の会社の健康保険に扶養として入っております。雇用保険受給中(雇用保険基本手当日額が3561円を超えたら)は扶養家族として認定出来ないので被扶養者の減員手続きをする事となっています。私の基本手当日額は5000円を超えておりますので、今日ハローワークで失業の認定をされたら、まず夫の会社へ保険の手続きをしなければいけないという事ですよね。そして市役所へ行き、国民健康保険の加入をするという流れで良いのでしょうか?同時に市役所で国民年金の手続きもするのでしょうか?
まずは、ご主人の勤務先で「被扶養者」資格を喪失させることが先決です。その後はご指摘の手順でお奨めください。
出産手当金受給と失業保険について、無知なので教えて頂きたいのですが…。
この度、派遣で2年4ヶ月働き、9月下旬が出産予定日なので42日前の8/12で退職します。
(社会保険は退職後、任意継続か国保に切り替えるか検討中です)
会社は末締めで8/13~末までは席を置く形になるのですが、給付金と雇用保険共に受給される対象月は退職月の8月から過去6ヶ月を遡った平均の金額になるのでしょうか?
それとも8月は10日間しか働かないので7月から6ヶ月遡った金額になるのか…。
それと手当金は退職であっても社会保険を1年以上かけ、かつ予定日より42日前まで労働した者が受給対象となると聞きましたが、育児給付金は育休を取得出来ないともらうことは出来ないのでしょうか?
以前も今の会社で派遣で4年働き長女出産理由で退職したものの失業保険以外は1円の手当をもらうことなく終わりました。
(知識がなかった為派遣では受給出来ないと思ってしまい…)
出産後1年経って同じ会社でまた派遣として復帰したんですが次は復帰することもないだろうし、貰い損もしたくないので(泣)
長文になりましたが、今の私の状況でどれほどの手当の対象になるのか教えて戴ければ嬉しいのですが…。
この度、派遣で2年4ヶ月働き、9月下旬が出産予定日なので42日前の8/12で退職します。
(社会保険は退職後、任意継続か国保に切り替えるか検討中です)
会社は末締めで8/13~末までは席を置く形になるのですが、給付金と雇用保険共に受給される対象月は退職月の8月から過去6ヶ月を遡った平均の金額になるのでしょうか?
それとも8月は10日間しか働かないので7月から6ヶ月遡った金額になるのか…。
それと手当金は退職であっても社会保険を1年以上かけ、かつ予定日より42日前まで労働した者が受給対象となると聞きましたが、育児給付金は育休を取得出来ないともらうことは出来ないのでしょうか?
以前も今の会社で派遣で4年働き長女出産理由で退職したものの失業保険以外は1円の手当をもらうことなく終わりました。
(知識がなかった為派遣では受給出来ないと思ってしまい…)
出産後1年経って同じ会社でまた派遣として復帰したんですが次は復帰することもないだろうし、貰い損もしたくないので(泣)
長文になりましたが、今の私の状況でどれほどの手当の対象になるのか教えて戴ければ嬉しいのですが…。
出産手当金は、現在加入している健康保険からの支給で
「毎年4~6月のお給料から算出され、その年の9月から実施される賃金日額・月額」からの計算です。
なので、「退職前直近6ヶ月の給料の額や出勤日数」は直接関係していません。
昨年4~6月のお給料から算出され、昨年9月から今年8月末までの賃金日額・月額から計算されます。
雇用保険に関しては
「雇用保険を払いつつ、月11日以上働いた月」が算定対象なので
8月の出勤日が11日未満で退職してしまう場合は
7月から6ヶ月間さかのぼった(この間、全ての月で11日以上勤務してる前提ですが)お給料からの計算になります。
育児休業給付金は、育児休業に入らないで会社をお辞めになる方には当然不支給です。
「毎年4~6月のお給料から算出され、その年の9月から実施される賃金日額・月額」からの計算です。
なので、「退職前直近6ヶ月の給料の額や出勤日数」は直接関係していません。
昨年4~6月のお給料から算出され、昨年9月から今年8月末までの賃金日額・月額から計算されます。
雇用保険に関しては
「雇用保険を払いつつ、月11日以上働いた月」が算定対象なので
8月の出勤日が11日未満で退職してしまう場合は
7月から6ヶ月間さかのぼった(この間、全ての月で11日以上勤務してる前提ですが)お給料からの計算になります。
育児休業給付金は、育児休業に入らないで会社をお辞めになる方には当然不支給です。
関連する情報