出産に伴う退職に対しての失業保険について質問です。今年8月に第一子出産予定です。妻は介護職というのもあって4月に体の負担も考え退職し
ました。出産後半年から一年は子育てに専念させるつもりです。この場合は子育て中に職探しを始め、その期間にしか失業手当は受け取れないってことなんでしょうか?詳しい方お願いします
出産、育児理由では受給期間の延長手続きができます
延長できるのは最長3年間で、合計、退職後4年間が失業手当を受けられる期間となります
(受給できる日数は変わりません。)

離職票をもらってから、ハローワークに受給期間延長の手続きに行きます
申請期間は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1カ月以内ですが、妊娠出産の場合は1ヶ月待つまでもなく、その状態が継続するのが明らかなことと、出産日が近づいている場合などは手続きできないかもしれないのですぐに延長手続きをしてくれることもあるようです
住所地を管轄するハローワークに事前に確認してください。延長手続きは代理人でも可能です。

延長期間中に働けるようになったらふたたびハローワークで求職手続きをします(失業手当を受ける申請です)
以降は通常と同じく、4週間に1度の認定日に失業状態が認定されれば失業手当を受けとれます

もちろん、産前に求職活動をして、失業手当を受け取っても良いですよ(産前休暇は本人の任意のため、法律上、働くことは可能なので)
無収入の確定申告・市住民税申告について
過去の質問も検索してみて、確定申告の会場にも行って相談したのですがいまいち不安で・・・アドバイスをお願いします。

一昨年末に退職して去年は訓練校に通いながら失業保険を受給していました。
去年はアルバイトも何もしていないので、収入は失業保険のみです。

自分なりに調べて、失業保険は非課税なので確定申告の必要がなく、住民税の申告は必要だとわかりましたが、いざ確定申告の会場で相談してみると収入が全くないなら住民税の申告も必要ないと言われました。
正反対の事を言われて混乱しています。
納得しきれないでいたのですが、混雑しているのでと帰されてしまいました。

・結局、無収入でも住民税の申告は必要でしょうか?
・もしかして確定申告の会場で申請するのではなくて役所で申請するのでしょうか?
・申請が必要ならどのような書類が必要でしょうか?

ご存知の方いらっしゃったらアドバイスをお願いします。
たとえ無収入でも税務署では確定申告書を受付けてくれます。
そして税務署は市役所等にきちんと書類を回してくれます。
今年の6月以降に市役所等で非課税証明書を取りにいけば、申告したとおり社会保険料控除の金額なども記載されていることが確認できます。
また、もし確定申告書を提出しなくても市役所等は住民税計算の必要のある人には「所得申告書」を提出するよう春頃に手紙を送ってきます。
確定申告書を提出するかしないか、どちらの方法を選ぶのもあなたの自由です。
高年齢者給付金は65才以上で離職したときに一時金として支給されるとのことですが66才もしくは68才でも離職時に受給されるのですか
雇用保険に加入が前提条件と思いますが66才以上でも雇用保険加入が出来るのですか。会社は65才以上は加入が出来ないと言いますが。ということは66才で離職したら給付金は受給されないように思いますが。もう一つですが64才で離職したらこの給付金は受給されないのですね。64才で離職しても年金を受給することになり失業保険の両方はもらえませんよね。すると65才離職時の人だけが給付金をもらえます。64才の離職なら給付金も失業保険ももらえない。なにか不公平な制度と思いますが理解不足でしょうか。アドバイスお願いします
(1)六五歳以上の高年齢継続被保険者が失業した場合には、基本手当に代えて一時金である高年齢求職者給付金が支給されることになった。その額は、被保険者であった期間一〇年以上で基本手当日額の一五〇日分、五年以上一〇年未満は一二〇日分、一年以上五年未満一〇〇日分、一年未満は五〇日分である。

(2)六五歳に達した日以後に雇用されるものは、被保険者としない。ただし、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者に該当するものは、従来どおりとする。衆議院の修正で、六五歳に達した日以後に雇用されたものでも、公共職業安定所長の認可を受けたときは、高年齢継続被保険者(保険料は免除)になることができ、そのものが失業したときには基本手当の五〇日分の高年齢者給付金が受けられることになった。

基本手当てと一時金は性質が違いますよ
64歳までは基本手当て、65歳以上は一時金です
先月(9月30日)会社が解散してしまいました。

突然会社の帰りに皆集まってくれと言われ、下請及び社員一同が呼ばれ弁護士&労務会計事務所のいる前で会社を解散すると言われました。
明日からこの会社には入れないので仕事はできなくなります。各自、私物をもって帰ることと言われました。

その後会社から渡された退職金(解約手当金)請求書と健康保険呼び失業保険の書類の説明を労務会計事務所の人から説明を受けました。

建鉄の仕事をしていたので、まだ納品していない品物もありました。業者の方々が続々集まってきて、かなりの騒ぎになりました。

社員への金銭の支払い(9月と10月分&解雇手当金)は、ありました。

一部では噂もあったのですが
普通は数か月前から社員に知らせなければいけないのでしょう?
明らかに社員を騙していたとしか思えません。
急に解散したわけないので明らかに計画したと思えるのですが?

倒産なら納得できる反面もあるのですが、解散も社員は解雇されたのと同じことだと思うのですが、

突然解雇された場合は、違法だと聞いたことがあります。

又解雇手当金を払っていれば会社側は違法にならないのですか。

前日までせかされて仕事をしていたので納得いきません。又唯一私が持っている非破壊検査の免許で溶接個所の検査結果をごまかしていましたから(外注に依頼するにしろ資格のある社員が管理する)

私が管理することになっているのに外注に検査を依頼しても私は管理していませんでした。

私の検査員の免許を使って嘘の書類を使っていたのに、
解散する時だけあっさり言われても後の生活もあるので大変困っています。

会社が違法及び間違ったことをしているならどんな法律などに引っかかるのか教えてください。

金さえ払えば良いのか。私も40歳半ばで先が真っ暗です。
泣いている社員の方もおられたので
解る方がいましたら宜しくお願いします。
残念ながら、会社側は最低限の法規は遵守しています。

会社が解散 つまり 倒産とみなされるわけですが
取引先にも内緒にしていたということは、おそらく会社は破産を行い
抹消登記して、消え去るということになるのでしょう。

スムーズに処理する為には極秘裏に計画を行わないといけません

おそらく
9月30日に処理を行うのであれば
①入金したお金で、破産処理を行う(処理をするにも数百万単位でお金が必要です)
②おなじく入金されたお金で 社員の給与、解雇予告手当てを支払う

内緒にするのは、入金されるお金を法的な手続きで差押さえされたら
破産するお金はなくなるし、従業員の給与や解雇予告手当ても払えなくなるからです。

会社が違法行為をしていたとしても、最低限社員へは 支払うべきものを支払って
最後に、会社自体をなくすことにしたんでしょうね

会計事務所からの説明事態も無料ではありません
きちんと費用がかかります。

これからはおそらく、裁判所へ破産申請を行う準備に入り
裁判所は数ヵ月後に破産申請を受理、と同時に管財人を選出
会社財産を、破産法に基づきすべて配当して
終了したら、会社を抹消登記して会社はなくなります。


破産するにも
1.破産宣告するための弁護士費用
2.管財人の報酬(裁判所への供託金)
3.破産の為に動く会計事務所などの費用

おそらく 数百万以上は費用がかかります。


解雇だとかで、労働契約法16条の不当解雇として争おうとしても
どんなに会社の違法性を突いたとしても、破産する会社であれば
法律にのっとり公平に財産を処分して終わりになるので
どうしようもないのが現実です。
来年の1月から6ケ月間、失業保険が受給できるのですが、月20万ほどいただけるので6ケ月で120万円近くなります。そのあと6ケ月は働くつもりは無いのですが、このような場合、年収130万円未満と言うことで
夫の扶養家族になれるのでしょうか?
受給中は扶養には入れません。
健康保険も、任意継続するか国保に加入するかです。

もらいきった後、手続きして扶養に入ることができます。

念のため…。
失業保険受給中は、一応就職活動をしないとダメです。
失業中の2007年4月から、3ヶ月の予定で(失業保険を受給しながら)職業訓練校に入学し、その後訓練期間中に就職が決まったので、
予定より早く訓練校を辞めて同年6月1日より現在の職場で働いている者です。

2009年4月から教育訓練給付金対象の講座を受講し、その申請をしようと訓練校に依頼して作成していただいた書類等を確認していて、はたと気づいたのですが、3年弱前に職業訓練校に通っていたこと(もしくは失業保険を受給していたこと)で、職業訓練給付金の受給資格は、もしかして今の私にはなくなっているのでしょうか(?_?)
来週初めにも半休を取ってハローワークに申請に行こうと思っていたのですが、事前に『ダメ』だと分かれば仕事を休まなくても済むので…詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくおねがいします。
まず、「教育訓練給付金」と離職に伴う「職業訓練」とは全く違う制度ですので、職業訓練を受けていたことが、その後の教育訓練給付金の給付に影響することはありません。

もし、教育訓練給付金を受けられない場合として、今回のケースで考えられるのは、現職の雇用保険資格取得日と当該教育訓練給付金に係る受講開始日が、2007年6月1日からまだ3年を経過していないことです。 もし、今回受給されようと考えている教育訓練給付金が初めてである場合は所定の要件(当該訓練の受講開始日が雇用された日から1年以上経過していること、申請期限や書類の整備状況等)を満たしていれば支給されます。

要は、これから受けようとしている教育訓練給付金に係る訓練の受講開始日が2008年6月1日以降で、教育訓練給付金自体を初めて受給する場合に支給されるということになります。
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