扶養に入れない?入れるなら、入った方が得?損?
色々ネットで調べたのですが、どおしても分からないので、どなたか教えて下さい!!!

私は、2010年3月末で退職して、4月に失業保険を申請、7月から10月まで90日間失業保険を受領しました。
3月末までの所得は、¥147万でした。

今月になり、妊娠したことが判明したので、夫の扶養に入りたいと考えております。

ただ、調べたところ、扶養に入っても、配偶者特別控除枠が¥141万までということですので、控除は受けれません。

昨年度の私の収入が¥600万近かったため、4月からずっと、毎月年金・住民税・健康保険など、合わせて¥8万以上納めています。
今月で失業保険も終わり、月々¥8万を納めるのはムリです。

私の場合、扶養には入れるのでしょうか?
入れた場合は、健康保険・住民税は減額されるのでしょうか?
夫(会社員)の名義で確定申告すべきでしょうか?

それとも入らずに、何とか¥8万工面して、私自身の確定申告をした方が得でしょうか?

こういった事にうといので、今まで何度も損しています・・・
どなたか教えて下さい!!!
2010年3月末で退職してという事ですのでこの時点で国民健康保険、国民年金に切替えていると思います。
まず税務上の扶養ですが、すでに3月までの所得が147万ですので現時点でご主人の税務上の扶養にはなれません。
ただし現在無職ですからご主人の会社の扶養にはなれると思います。これによってご主人の会社の就業規則に家族手当の支給があるのでしたらもらえます。それから失業保険は税務上関係ありませんので3月までの所得(源泉徴収表があると思います)をあなたが確定申告します。多分税金は戻ってきます。年末にご主人の会社に平成23年度の扶養控除等(異動)申告書を提出します。来年度からは税務上のご主人の扶養になれます。この段階で国民年金をご主人の第3号被保険者に切替えます。あなたの掛金は免除されます。
次に社会保険ですが、あくまでも現時点で年間収入がいくら位かで扶養の認定がされますので無職のあなたは社会保険上での扶養にはなれますので早速国民健康保険からご主人の社会保険に切替えして下さい。
国民年金保険料の失業による特例免除についてです。
3月31日に会社都合(任期満了)で7年間勤めていた会社を退職しました。
離職票をもらい、ハローワークに失業保険の手続きをすませ、市役所に行き、社会保険→国民健康保険、厚生年金→国民年金に手続きを済ませました。

先日、失業保険の初回説明会にいったところ、国民年金保険料の失業による特例免除というのがあると聞きました。
免除になったとして、

①あとでから免除になった保険料をおさめなければならないのでしょうか?
②年金をもらうときに、その分少なくなるのでしょうか?
③メリットはありますか?
④デメッリトはありますか?(重要)

よろしくお願いします。
①免除ですから、保険料を納める義務はなくなります。
あとで納める義務はありません。

②年金をもらうときにその分少なくなります。
老齢基礎年金の額は満額×○○○月/480月という計算で求めます。
○○○月の部分は保険料を全額納付した月は1月につき1月とするなどの計算で求めます。
経過措置により現時点で免除を受けた場合、免除1月あたりの月数は次のようになります。
全額免除 - 1/3月
3/4免除- 1/2月
半額免除 - 2/3月
1/4免除- 5/6月

③保険料支払は免除なのに年金額には反映されるというのはメリットと考えてよいと思います。
老齢基礎年金の受給資格を得るには保険料納付済期間等が25年分必要ですが、
保険料免除期間も含まれます(この場合は全額免除でも1月は1月と考えます)。
未納と違って、時効の2年までに納付しないと納付できなくなるのではなく10年間は追納可能であったり、
障害基礎年金などの保険料納付要件に影響しないというのもメリットでしょう。
保険料納付要件というのは、過去の国民年金の被保険者期間の未納期間が1/3未満であるか、
過去1年未納が無いという状態でないと障害基礎年金などが支給されないというものです。
免除は未納ではないので問題ありません。

④年金額が免除されない場合に比べて減るというのはデメリットと言えるかもしれません。
追納する場合に免除年度の翌々年度までに行わないと保険料額が加算されますので、
その場合は保険料を余計に払うことになります。金利と考えれば余計でもないのでしょうが。


失業の特例は本来は本人・配偶者・世帯主の所得(前年)で免除を判断するところ、
失業により保険料納付が困難と認められれば、配偶者・世帯主の所得で判断するというものですので、
失業というだけでは免除にならないということもあります。
国民健康保険の加入について
5月の中ごろに退職し、
病院にかからなければ、国民健康保険に加入しなくてもいいと本日まで誤解していたため
健康保険の手続きを放置したままで、5月から今まで未納でした。
(督促等はきていません。)

①再就職がきまり、正社員なのでそちらで健康保険に加入するだろうし、
 もういいかと思っていたのですが、
 その場合も5~8月分の請求が後から来て健康保険を納付しないといけないのでしょうか。
 (国民年金は請求書が来ると思いますし、払うつもりでいます。)

②現在7月20日から失業保険の受給を受けているため親の扶養にも入れませんが、
 どうしても納付しないといけないのであれば、無収入の6月だけでも親の扶養に入った計算をしてもらえるのでしょうか。(5月は収入が税込12万ほどで、7月8月は失業保険を受けているので入れないですよね?)


入社日が来々週からスタートと延びて、本日からあと10日無保険になってしまいます。
ですが、歯が痛むので明日病院に行きたいのです。
5~8月の保険料を支払うより
無保険の10割で診察を受けて、このまま国民健康保険の滞納分の支払いをしない方が安いのですが、後々請求されるのであれば保険料を支払い適用したいと思います。。。





回答お願いします。
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
「健康保険」は、「国民健康保険」を含めた、国の医療保険制度の総称ではありません。

1.退職の翌日に自動的に国保に加入したことになっています。だから、すでに保険の料/税の滞納の状態なのです。
市町村が把握すれば、加入月数に応じた保険料/税を請求されます。

2.「被扶養者になれる資格がある」だけて、実際には手続きをしていないのですから認められません。

法律上、全ての人は国保に加入していることになっています。
勤めて健康保険(公務員共済や私学共済などを含む)に加入している人や、その被扶養者になっている人は「例外」の扱いです。
あなたは、「被扶養者」として認定されていないのですから、自動的に国保の被保険者です。

届け出や納付の義務があるのは世帯主ですから、親と同居しているのなら、ペナルティが来るのは世帯主である親にですね。
失業保険は何ヵ月貰えますか?年齢30歳加入期間三年利用会社都合でお願いいたします。自分のなら、直ぐわかるのですが、他人にアドバイスをしなければいけないので、
お願いいたします。会社都合の理由は、賃金未払いが、あるためです。
90日です。

会社都合退職だと個別延長という制度があり60日延長される
対象となります。

初回は説明会で1カウントされ、就職活動実績になります。
2回目以降は次の認定日までに2回以上の就職活動実績が必要になります。


会社都合でも細かく分類されます。
番号でどの分類に当たるかは初回の説明会の冊子を
見ればわかります。

あと国保に加入されるのであれば会社都合退職の場合
軽減制度があるのでお住まいの市役所に申請した方が
いいです。
国民年金も全額免除や減額制度があります。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN