現在トライアル雇用で就業3ヶ月手前です。前職は2年いた会社を辞めて転職してきたのですが、前職で毎月払っていた雇用保険というのは一旦次に就職してしまうと、失業保険はもうもらえなくなるのでしょうか?
トライアル雇用期間終了で、会社の中身がわかり、見切りをつけたいと思っています。
前職をやめてからは手続きもせずに1ヶ月ほどで今の会社にトライアルで入社しています。なので、失業保険は発生してませんでした。
ご存知の方よろしくお願いします。
前の離職の日から1年以内であれば手続きをすれば基本手当が
支給されます。ただ今の仕事で6ヶ月を超えるとそこでの基本
手当の受給権が発生しますので注意してください。
失業保険について。


現在妊娠5ヶ月の妊婦です。
今月21日付で退職し
夫の扶養に入る手続きをしています。


ですが失業保険についてです。

まったく無知で恥ずかしいのですが、
私は失業保険をもらえるのでしょうか?
また金額、給付期間、手続き方法も教えて頂ければ幸いです…(T_T)


私の職歴
・5年11ヶ月勤務
・年収210万程度(手取)
です。


ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
まず、離職票の離職理由を妊娠による退職にして下さい、離職後、離職票が届き、ハローワークへの手続きの際、母子手帳を持参し延長の手続きをします、これで質問者様は、特定理由離職者の資格を得ます。

出産後、8週間は求職活動が出来ないと定められてますので、8週後、求職活動ができる環境になれば、延長解除、求職活動、給付金受給となります。
特定理由離職者とは、H22.3.30日以前の雇用保険改正前は、正当な自己都合退職者と言いました、その特典は、給付制限期間がない事、受給中は御主人の社会保険の扶養から外れ、国保、国民年金に加入しますが、特定理由離職者は国保税も大きく減免されます。

職歴から、給付日数は90日、失業給付金の基本日当は約4000円です。
退職後に短期バイトをした場合、失業保険はもらえますか。

現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。


その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。

会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。

そこでは雇用保険はかけられません。

この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。

それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。

無知なのでどなたか教えて下さい。
失業保険は失業した=受給できるというものではありません。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。

まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが

質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)

また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)

受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。

退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。

また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。

一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。

もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。

補足後

失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。

退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます

妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。

申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。


会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。

直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
妻の退職に伴い変更する健康保険、年金、住民税について教えて下さい。
妻は28歳でOLでしたが、今月(7月末)退職することになりました。
妻の今年1月からいままでの収入は、すでに150万円程あります。
私(夫)は会社員です。

以上の場合、妻の健康保険については、私と一緒にできると思いますが、年金や住民税については、色々調べてみても、役所に行って手続きするべきか、会社に頼んで私と一緒にできるのか、よくわかりませんでした。
そのため、どなたか、詳しい方や経験のある方がいましたら教えて頂けますか。

ちなみに、妻は失業保険はもらわず、パートとして働く予定です。(健康保険を私と一緒にするため、月10万円までに抑えながらパートする予定です。)

以上です。よろしくお願いします。
■前提①
健保の場合は政府管掌じゃなく健保組合加入会社の場合、各組合ごとに配偶者の被扶養認定の裁量権が(法の範囲内で)あります。

また、厚生年金の被扶養認定は、通常は健保組合の被扶養認定を使用します(例外はありますが、あくまでも通常の話)

■前提②
ご存知かもしれませんが、健保の扶養に入るには配偶者の年収は130万いないです。
この「130万」を認定する定義が健保組合ごとの判断になります。
(寛大な健保と、財政に余裕のない健保では厳しさがやや違います)

奥様が今までもこれからも年収130万以下であることが明白であれば話は難しくないのですが、質問者様のケースの場合微妙です。

■論点
①1月から今までで既に年収150万を超えたこと

実際は会社を辞めているため、今後年収130万を超える見込みがないことを証明する必要があります。
具体的には、質問者さんの離職証明書(それに準ずるもの)を提出する必要があると思います。
※何を提出書類とするかは会社が加入する健保組合にご確認ください(通常は会社経由で聞いてくれます)

なお、失業保険は貰わない予定とありますが、健保組合から見たら質問者様の奥様が退職を機に失業保険をもらう「可能性」もあるため、その給付額が当年、年間130万円を超える場合は、失業保険が切れるまで(つまり来年まで)健保の扶養に入れない可能性を健保組合が気にすることがあります。
そのため、失業保険を受給していないことや受給する場合でも見込み額が年間130万以下であることの証明や問い合わせが来ることがあります。


■論点
②パートで働く予定とのこと。

ここで、月10万までのパートをする予定だとかなり微妙です。
少なくとも「当年は確実に年収130万を超える人」になります。

ここを正直に言う(見込み年収を書く)と、健保組合としても判断に迷う形になります。

場合によっては、当年は被扶養者認定見送りで、翌年のに改めてパートとしてもらう給与ベースで被扶養認定を再度申請となる可能性もあります。

これは、各健保組合の判断になりますので、申し訳ないですが上記の理由から回答としては「会社・健保組合にご相談ください」になります。
失業保険受給前後の社会保険の切り替え手続きについて。
3月末に退職し、現在無職です。社会保険は主人の扶養に入っています。
(主人は勤務先の健康保険と厚生年金に加入しています)

自己都合退職なので、現在の予定だと、失業保険の受給開始日は7月の下旬になりそうです。
受給される基本手当日額は、3,612円を超えています。

そこで、①受給開始日前、②受給終了時の社会保険の切り替えは具体的にどのような手順をいつ行えば良いのでしょうか。
私個人と主人の会社にお願いする事と併せて教えて頂ければ幸いです。

自分でインターネットで調べてみてもいまいちわからず、主人の会社の担当者に尋ねようにも、ちゃんと答えて頂けません。
(余談ですが、まだ健康保険証も頂けず、問い合わせても微妙な回答で、正直不安な担当者です)

これ以外に必要な手続きがあれば、是非教えて下さい。

ご回答お待ちしています。
会社に言うこと。
[受給開始前]
受給開始日を喪失日とし、健康保険・年金の扶養脱退届を記入し提出します。
加入の時に書いた用紙と一緒です。

[受給終了後]
受給終了日の翌日を加入日とし、再度加入届けを出します。おそらく証明書類として、失業保険終了通知を求められるでしょう。

あなた個人
旦那さんの会社で資格喪失をしてもらうと【健康保険資格喪失証明書】というものを発行してもらえます。それを持ってお住まいの市役所へ行き、国民健康保険加入の手続きをしてください。
受給中はあなた単品で国民健康保険と国民年金を払います。
そして、受給が終わった時に、国保脱退の手続きへ再度市役所へ行ってください。これをきちんとしておかないと、ずっと国保の請求が来ます。

補足より
用紙は総務に言えばいつでももらえますが、提出は失業保険受給開始日と終了日からそれぞれ1週間後くらいまでに出すのが賢明でしょう。
国保の手続きは喪失証明をもらってから速やかに。脱退時は受給終了日の翌日以降で受付てくれます。
確定申告について教えてください。
専業主婦(無職)です。

年金事務所と国税局に問い合わせをしましたが、双方の回答が違い戸惑っております。


① H23年10月~無職になり主人の扶養に入る

② H23年11月~H24年2月まで失業保険の支給に伴い主人の扶養を外れる

③ ②の期間の年金をH24年12月に一括で納める

④ ②の期間が納付対象月として記載された『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』がH25年2月2日に届く


上記の事柄を元に、『H25年の年末調整で申告できるのか。それとも今月から始まる確定申告で申告するべきか』と尋ねたところ、
◆年金事務所の回答 → 『年末調整でご主人から申告してください』
◆国税局の回答 → 『実際にお金を支払われたご主人様で確定申告を行ってください』


どちらが正しいのか知識のない私は困っております。


また、控除証明書の『納付対象月』がH23年11月~H24年2月と年をまたいでいることも気になっておりますが、
年末調整・確定申告のどちらでも問題なく申告できるものなのでしょうか。


どうぞ、無知な私にご教授いただきたくお願い申し上げます。
国税局が正しいです。
年金事務所の職員は税の専門家ではありませんから勘違いしたんじゃないですかね。

国民年金保険料は、H24.12に払ったのですよね?それならH24年分の所得から控除してもらうことになります。その保険料がいつの分でも『払った年』の控除としてしか申告できません。
H24年の年末調整はもう終わってしまいましたから、確定申告で控除申告するしかありません。
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